例: | 申込日が6月23日(火曜)の場合、加入処理終了は7月7日(火曜)となります。よって、加入月は7月となり、配当金の月割計算は8月からとなります。ただし、年末年始やGWなどの祭日や休日が連続する際には、加入処理に2週間以上要する場合がございます。予めご了承願います。 |
FAQ(よくあるご質問)
メールオーダー専用のみらい支店につきましては、来店不要です。
その他の店舗では、対面による取引時確認(本人確認)を行うこととしておりますので、新規開設時には来店していただく必要があります。
本人確認を含め口座開設までには店舗の繁忙状況にも影響されますが相応の時間を要するので、余裕をもって来店願います。
ご自宅または勤務地の住所の最寄りの店舗にご来店願います。
※当組合はインターネット、アプリ等による非対面での新規口座開設は行っておりません。・ | ご印鑑(シャチハタなどのゴム製印章は使用できません) |
・ | 本人確認書類(詳しくはこちらをご覧ください) |
・ | 顔写真がない本人確認書類(被保険者証、住民票の写し)等の場合、2種類の本人確認書類が必要となります。 (例:被保険者証 + 国民年金手帳など) |
組合員になるには、出資をしていただく必要があります。
組合員資格は、在日コリアン及び日本国籍の方で、当組合の営業地区内にお住まい、もしくはお勤めの個人(個人事業主)の方、または在日コリアン及び日本国籍の方が代表者となり、営業地区内に事業所をお持ちの法人が対象(詳細は以下のとおり)となり、最終的に当組合が承認する事で組合員になることができます。
※営業地区(東京都、長野県、新潟県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県)
※法人の方は原則として、以下の規模の制限がございます。
業種 | 従業員 | 資本の額または出資の総額 |
小売業 | 50人以内 | 5千万円以内 |
サービス業 | 100人以内 | 5千万円以内 |
卸売業 | 100人以内 | 1億円以内 |
上記以外の業種 | 300人以内 | 3億円以内 |
また、加入後に従業員数および資本の額をいずれも超えた場合は、公正取引委員会への届出が必要となり、認められない場合は法定脱退となります。
株式会社は事業の元手資金となるお金を株式から集めますが、信用組合は預金や貸付取引をする組合員自身が出し合ったお金が元手資金になります。 株式会社にお金を出すのは、ほとんどがその配当が目的ですが、信用組合に出資金を出すのは、信用組合を組合員自身で支え、ひとりの取引者としての要望を満たすためです。
・ | 出資金の受入れは1口(1,000円)以上となりますが、1万円の加入をお願いしております。 |
・ | 「与信お取引がない」お客様の出資金の上限は原則、1万円(10口)までとさせていただきます。 |
・ | なお、出資配当など投資を目的とする加入申込、増口等はお断りしておりますので、当組合の事業運営にご理解頂きますようお願い申し上げます。 |
出資金は毎日営業している信用組合の事業に使われているものですから、預金のように自由に引き出すことはできません。 一方で、「入会金」や「会費」とも違いますから、信用組合のお金であると同時に、組合員自身のお金でもあります。出資金を引き出すには後述Q7のような手続きが必要です。なお、出資金は預金保険制度の保護対象外となります。
事業年度ごとに経営が黒字で余剰金が出た場合、出資額に応じて公正に配当します。
もちろん余剰金が出ない場合は、配当はありません。前年度分の出資金の配当率は、毎年6月の総代会で決められます。 ただし、法定脱退された場合、脱退した事業年度の配当金は受け取れません。 また、他人に出資金を譲渡した際には配当を受ける権利も譲受人に移ります。
配当金の算出方法は加入月(加入処理には申込から2週間程度かかります)の翌月から月割りで計算いたします
脱退には“法定脱退”と“自由脱退”の2種類があります。
※自由脱退・法定脱退による「出資口数の持分の払戻請求権」の時効は2年です。
当組合の営業地域以外の地域(東京都、長野県、新潟県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県以外)への転出の場合や、組合員本人が死亡した場合です。
除名以外は申請して頂いた後、出資金はお返ししますが、法定脱退した事業年度の配当金は受け取ることはできません。
(出資金の払戻)
【自由脱退】組合員本人の都合で脱退する場合、4月から9月までに脱退申請していただいた分を翌年6月の総代会後にお返しします。
(出資金の払戻について)
メールオーダーについては専用ページをご確認ください。
インターネットバンキング(個人・個人事業主)については専用ページをご確認ください。
インターネットバンキング(法人)については専用ページをご確認ください。
当組合では住所等の変更のお手続きの際は、下記のものをご持参いただき、ご本人様にお取引店へ直接ご来店いただいております。なお、ご来店が難しい等のご相談は、お取引店へお問い合わせ下さい。
◆お手続きに必要なもの
・お届け印
・ご本人確認書類(運転免許証等)
※①本人確認書類は新住所に変更済のものをご用意ください。
なお、氏名変更の場合は新旧の氏名が記載されているものが必要です。
※②住所変更に伴い、当組合営業地区外に転居された場合は、組合員資格を喪失する事となりますので、法定脱退のお手続きも併せて必要となります。詳細はお取引店へお問い合わせ下さい。