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外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関するお客さまへのお知らせ

FATCAとは、(Foreign Account Tax Compliance Act)の略であり、一般に外国口座税務コンプライアンス法と訳される米国法です。
FATCAは、米国人や米国法人による米国外金融口座を用いた租税回避や資産隠しを防止するために定められた法律で、当組合を含め日本の金融機関もその規制に服する必要があります。
これに関連して、平成26年7月1日より、お客さまが米国内国歳入庁(IRS)への報告対象であるか否かなどを確認するため、当組合所定の口座開設申込書等により、お客さまに関する情報をご確認させていただくことになりますので、ご協力お願い申し上げます。