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ハナ信用組合は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護に関する法律」の公布を踏まえ、各種カード規定を改正し、平成18年2月1日(水)から、お客様の偽造・盗難キャッシュカードによる不正引出しに対する被害の補償を実施することとしました。
| 1. |
各種カード規定の改正内容
| 1) |
改正する規定
| ・ |
キャッシュカード取引規定(普通預金・貯蓄預金)
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| ・ |
カードローン・カード取引規定 |
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| 2) |
規定改正の概要
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3)
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お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合について
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今回改正する規定において、補償の対象外となりうる「重大な過失」または「過失」となる具体的な事例は、別紙2のとおりです。
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| 4) |
お客様が被害に遭われた場合
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偽造・盗難等による被害に遭われた場合は、すみやかに当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査にご協力いただく必要がありますのでよろしくお願いいたします。
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| 2. |
当組合におけるこれまでの被害防止への取組状況
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主な対応事項
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対応内容
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実施時期
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ATM・暗証番号の安全対策
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ATM後方確認ミラーの設置
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平成14年12月実施
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ATM操作画面に覗き見防止フィルムを貼付
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平成17年6月実施
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ATMにおける暗証番号変更サービス
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平成18年1月実施
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被害拡大防止策
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キャッシュカードのご利用限度額の引下げ
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平成17年11月実施 |
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口座ごとのご利用限度額の設定サービス
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キャッシュカードのご利用店舗を取引店または当組合に限定するサービス
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被害の補償
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偽造・盗難保険の付保 普通預金・貯蓄預金は300万円、カードローンは、200万円をそれぞれ限度として補償
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盗難・紛失 平成14年12月実施 偽造・変造 平成17年 4月実施
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偽造・盗難キャッシュカード被害の補償
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平成18年2月1日実施
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| ICキャッシュカードの発行 |
平成19年3月5日実施 |
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別紙 1
カード規定改正の概要
| 1. |
偽造カード等による払い戻し等
| 1) |
偽造カード等による払い戻しについては、本人の故意による場合または当該払い戻しについて当組合が 善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じ ないものとします。 |
| 2) |
この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。
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| 2. |
盗難カードによる払い戻し等
| 1) |
カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
| (1) |
カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
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| (2) |
当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること |
| (3) |
当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること |
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| 2) |
前項の請求がなされた場合、当該払い戻しが本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。 |
| 3) |
前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払い戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 |
| 4) |
第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。
| (1) |
カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
| ア. |
本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
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| イ. |
本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合 |
| ウ. |
本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要事項について偽りの説明を行った場合 |
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| (2) |
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合 |
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別紙 2
【重大な過失または過失となりうる場合】
| 1. |
(お客様の重大な過失となりうる場合) お客様の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおり。
| 1) |
お客様が他人に暗証を知らせた場合 |
| 2) |
お客様が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合 |
| 3) |
お客様が他人にキャッシュカードを渡した場合 |
| 4) |
その他お客様に 1)から 3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注) 上記 1)および 3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。 |
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| 2. |
( お客様の過失となりうる場合) お客様の過失となりうる場合の事例は、以下のとおり。
| 1) |
次の(1)または(2)に該当する場合
| (1) |
金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
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| (2) |
暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合 |
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| 2) |
1)のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
| (1) |
暗証の管理
| ア . |
金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
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| イ. |
暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合 |
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| (2) |
キャッシュカードの管理
| ア . |
キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
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| イ. |
酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合 |
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| 3) |
その他 1)、 2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
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