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預金保険制度について

「振り込め詐欺救済法」(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が6月21日から施行されました。
 「振り込め詐欺救済法」は、振り込め詐欺やヤミ金融などの犯罪に利用された預金口座等の取引停止や、預金口座等に振り込まれて滞留している資金を被害者に分配して支払うため、預金債権の消滅手続きおよび被害回復分配金の支払手続き等を定めた法律です。
 ハナ信用組合では、この法律にもとづいて振り込め詐欺の被害にあわれた方へのご照会・ご相談について対応してまいります。
 当組合の口座への振込によって、振り込め詐欺の被害にあわれた、またはその疑いがある場合のご相談や、「振り込め詐欺救済法」についてのご照会などについては、ご遠慮なくお問い合わせください。


振り込め詐欺被害資金の返還に関するお問合せ
名  称 :振り込め詐欺救済法に関する照会窓口
電話番号 :03-3356-4132(ハナ信用組合業務部)
受付時間 :月曜日から金曜日(銀行休業日を除く)9:00〜17:00

※ なお、犯罪に利用された預金口座の預金債権の消滅や、被害者への被害金の分配支払の開始については、「預金保険機構」のホームページで今後順次公告されていきます。
「預金保険機構」のこれらの公告に係るホームページのアドレスは、次のとおりです。

http://www.furikomesagi.dic.go.jp/
 
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